令和8年10月1日
カスタマーハラスメント基本方針
公益財団法人京都市環境保全活動推進協会
当協会は、利用者等に対し誠実に対応するとともに、職員が安心して働ける環境を守ることを大切にしています。利用者等の要望のうち、職員の人格を否定する暴言、暴力、脅迫、不当な要求等の社会通念上許容される範囲を超える言動については、毅然とした態度で対応いたします。これらの行為を受けた際は、職員が上司等に報告相談することを奨励しており、相談があった際には外部機関とも連携し、組織的に対応します。
1 基本姿勢
当協会は、職員が心身ともに安全に従事できる職場環境を確保するため、カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で対応いたします。
2 カスタマーハラスメントの定義
利用者等※の言動で、職員の人格を否定する暴言、暴力、脅迫、不当な要求等の社会通念上許容される範囲を超えるものをカスタマーハラスメントとします。なお、利用者等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではなく、また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。
※利用者等とは、施設利用者、館外イベント参加者、取引先業者、その他の利害関係者等、事業上の関わり合いがある関係者を広く含みます。
3 対応方針
【利用者等への対応】
カスタマーハラスメントと判断した場合には、対応の打ち切り、記録の作成、警察や弁護士等のしかるべき機関に相談等の措置を状況に応じて講じます。
【職員への対応】
本方針を職員に周知し、利用者等に対して適切な対応を取れるよう必要な研修等を実施します。